看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【看護職員処遇改善評価料】

問7 看護職員処遇改善評価料について、令和8年度診療報酬改定により、入
     院ベースアップ評価料と同様の様式により届出を行うこととされたが、看
     護職員処遇改善評価料の届出を新たに行う場合や、届出区分を変更する場
     合は、具体的にどのように届出を行えばよいか。
(答) 保険医療機関等の所在する地域を管轄する地方厚生(支)局の都道府県
       事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出する
       ことにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等
       の場合には、書面による提出でも差し支えない。なお、提出先のメールア
       ドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。