歯科診療報酬点数表関係
【画像診断】

問8 画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、所定点数の 100 分
     の 50 に相当する点数を算定する場合について、例えば、以下の場合にお
     ける、同日に撮影した2枚目の診断料と撮影料の取扱い如何。
     ①   根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影
        した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影によ
        り1枚撮影した場合
     ②   根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影
        した後、根管形態の確認等を行うために歯科用3次元エックス線断層
        撮影により1枚撮影した場合
     ③   根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影
        した後、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影により1枚
        撮影した場合
     ④   歯周病及びう蝕を診断するために歯科パノラマ断層撮影により1枚
        撮影した後、当該撮影において診断が困難なう蝕の確定診断を行うた
        めに歯科用エックス線撮影により1枚撮影した場合
     ⑤   両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影し
        た後、抜歯窩の確認のために、再度、同様の撮影により1枚撮影した
        場合
(答) それぞれ以下のとおりである。
       ①  診断料及び撮影料は所定点数の 100 分の50 に相当する点数により算定
       する。
       ②~⑤  診断料及び撮影料は所定点数により算定する。
         なお、③の場合において、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リー
       マーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填
       材の試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同日に行う場合も所
       定点数により算定する。
問2 顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層撮影を1枚撮影した後、
     開閉口時の顎関節の状態等、歯科パノラマ断層撮影では当該疾患の診断が
     困難であったことから、同日に顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影
     ができる特殊装置により、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった
     下顎位で一連の分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料はどのよ
     うに算定すればよいか。
(答) 診断料と撮影料は所定点数により算定する。
問3 第4部画像診断「通則5」の電子画像管理加算について、「通則2」及
     び「通則3」に係る「同一の部位」、「同時」の取扱いを踏まえて、「同一
     の部位」又は「同時」に該当しない場合は、それぞれ算定してよいか。
(答) 算定可能。