歯科診療報酬点数表関係
【歯科口腔リハビリテーション料1】

問9 病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算
     定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の
     調整又は機能的指導を行った場合は「H001-2」歯科口腔リハビリテ
     ーション料1の「1  有床義歯の場合」は算定可能か。
(答) 算定可能。