歯科診療報酬点数表関係
【新製有床義歯管理料】

問1 令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の算定単位が
     「1装置」に見直されたが、同日に複数の有床義歯を装着した場合であっ
     ても、1装置ごとに当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供する
     ことが必要となるのか。
(答) 複数の義歯に関する取扱方法等、当該有床義歯の管理に係る情報が記載さ
       れていれば、1枚の文書により提供しても差し支えない。
問3 令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の取扱いが見直
     されたが、令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6月を超
     えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った
     場合の取扱い如何。
(答) 新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えない。