歯科診療報酬点数表関係
【暫間歯冠補綴装置】

問4 「M003-2暫間歯冠補綴装置」の留意事項通知(1)について、
     ①同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治
       療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に、
       「イ」のリテーナーを算定する場合に限り、算定可能か。
     ②「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両
       隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合は、固定源の歯につい
       て、「I014  暫間固定」の算定は可能か。
(答) ①そのとおり
       ②算定可能