歯科診療報酬点数表関係
【歯周病継続支援治療】

問5 「I011-2歯周病継続支援治療」の留意事項通知(1)について、
     「2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう」
     とあるが、当該歯周病検査とは、「D002」に掲げるいずれかの歯周病
     検査を行えばよいか。
(答) そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況等に応じて「D002」に掲げ
       る歯周病検査のいずれかの検査を実施すること。なお、乳歯が含まれる歯列
       に対して本区分を算定する場合においても、永久歯の歯数に応じて算定す
       ること。
         なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 44)」(令和2年
       11 月 24 日事務連絡)別添2の問1、「疑義解釈資料の送付について(その
       1)」(令和2年3月 31 日事務連絡)別添2の問 21 及び「疑義解釈資料の送
       付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問6は廃止す
       る。
問1 令和8年度診療報酬改定において、歯周病安定期治療及び歯周病重症化
     予防治療が歯周病継続支援治療に統合されたが、令和8年5月末までに歯
     周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周
     病継続支援治療を開始する場合の取扱い如何。
(答) 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設
       基準の届出を行っている保険医療機関においては、歯周病継続支援治療を
       6月に算定して差し支えない。なお、当該加算に係る施設基準の届出を行っ
       ていない保険医療機関においては、歯周病安定期治療又は歯周病重症化予
       防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算
       定する。
問2 「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携
     強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定で
     きるのか。
     ①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を
       求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予
       防連携強化加算を算定する場合
     ②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料
       2を算定する場合
(答) いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。