歯科診療報酬点数表関係
【有床義歯】

問6 鋳鉤、線鉤、コンビネーション鉤及び大連結子について、歯科用貴金属
     を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載するこ
     ととされているが、どのような理由が該当するのか。
(答) 例えば、鉤歯の状態により、歯科用貴金属でなければ鉤の破折が起こり得
       る等の歯科医学的な理由が該当する。