歯科診療報酬点数表関係
【特定保険医療材料】

問4 人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)
     の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたが、当該材料については、
     1歯単位の材料価格を 10 円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数
     を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定す
     ればよいか。
(答) そのとおり。