歯科診療報酬点数表関係
【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】

問2 令和8年5月 31 日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録
     管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以
     降に電子的歯科診療情報連携体制整備加算及び電子的診療情報連携体制
     整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。
(答) 改めて届出を行う必要がある。
問1 電子的診療情報連携体制整備加算について、「疑義解釈資料の送付につ
     いて(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問1、問 27~問
     31、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月 21 日事務連
     絡)別添1の問1~問4、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令
     和8年5月8日事務連絡)別添1の問1及び「疑義解釈資料の送付につい
     て(その6)」(令和8年5月 21 日事務連絡)別添1の問1~問4により
     取扱いが示されているが、電子的歯科診療情報連携体制整備加算について
     も同様の取扱いとなるのか。
(答) そのとおり。