歯科診療報酬点数表関係
【歯科矯正セファログラム】

問3 令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚
     目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セフ
     ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる
     のか。
(答) 同様の取扱いとなる。
         なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について」(平成 20 年3月 28 日
       事務連絡)別添2の問 27 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」
       (平成 20 年7月 10 日事務連絡)別添2の問 10 は廃止する。