問4 3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称
が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技
工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的と
して保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。
(答) そのとおり。なお、当該医療機器の保険適用の有無については、製造販売
業者に確認すること。
問4 3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称
が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技
工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的と
して保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。
(答) そのとおり。なお、当該医療機器の保険適用の有無については、製造販売
業者に確認すること。