歯科診療報酬点数表関係
【3次元プリント有床義歯】

問4 3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称
     が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技
     工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的と
     して保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。
(答) そのとおり。なお、当該医療機器の保険適用の有無については、製造販売
       業者に確認すること。