問6 令和8年度診療報酬改定において、保険適用の判断に係る取扱いの見直
しが行われたが、引き続き事前承認の対象となっている留意事項通知の第
12 部の通則 20 のイからハについては、理由書、模型及びエックス線フィ
ルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出する際に電子媒体で提出し
ても良いか。
(答) 差し支えない。ただし、電子媒体での提出に際しては、以下に留意するこ
と。また、電子媒体で判読が困難とされた場合は、電子媒体での再提出もし
くはエックス線フィルムや模型を速やかに提出すること。
①一般的に閲覧可能なファイル形式で、判読可能な画質で提出すること。
②模型については、上下顎模型の写真もしくは3次元デジタル模型から作
成した画像データにて、正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認
できる資料を提出すること。
③通則 20 のロについては、欠損部や歯冠の幅径等が分かるように、模型に
定規等を含めた写真等とすること。