歯科診療報酬点数表関係
【特別管理加算】

問4 「B000-4」歯科疾患管理料の注 12 に規定する特別管理加算にお
     ける、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのようなものか。
(答) 障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有す
           る患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日
           本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。
       (参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム
               https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/
問5 特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等
     からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事
     業を実施する場合も、これに含まれるか。
(答) 含まれる。
問5 施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関で
     あること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携
     が図られていること。」とあるが、
     ①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。
     ②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。
(答) ①そのとおり。
       ②具体的な連携内容は規定していないが、届出を行う保険医療機関と都
         道府県等との間で、何らかの連携体制が構築されている必要がある。