問6 「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修に
ついて、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催す
る」とあるが、具体的にどのような団体又は学会か。
(答) 例えば、歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している
団体や日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられる。
問7 「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔
機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導
方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)
に係る研修」は、オンラインによる受講は可能か。
(答) 原則、対面とする。ただし、やむを得ずオンライン会議システム等を活用
して研修を実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者から
の質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施す
ること。
例えば、
・オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラをオ
ンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。
・受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャッ
トシステムや音声発信を用いることや、必要に応じ質問・回答について研
修会の Web ページに掲載する。
問8 「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療
料施設基準通知別添1の第 13 の4の2の(1)において、「令和9年5月
31 日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。」とされているが、
「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実
地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものである
こと。)に係る研修」に関する届出について、どのように考えればよいか。
(答) 令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、「口腔機能
実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 17 の4)に受講歴を
記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に
係る研修を令和9年5月までに受講予定である旨を記載すればよい。ただ
し、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴
を記載した上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。
なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を
中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。
問5 「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔
機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導
方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)
に係る研修」は、口腔機能発達不全及び口腔機能低下症で異なる研修をそ
れぞれ受講した場合も該当するか。
(答) 該当する。なお、届出に当たっては、「特掲診療料の施設基準等及びその
届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第
8号)別添2の様式 17 の4に受講したそれぞれの研修を記載すること。
問6 「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、「B001-2―2」
口腔機能実地指導料を算定できるか。
(答) 口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は、算定可能。
問2 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連
絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催
団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま
れるのか。
(答) 定期的に学術研修を実施している医育機関が設置する学会は、含まれる。