歯科診療報酬点数表関係
【地域歯科医療加算】

問1 「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規
     定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハ  その
     他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。
(答) 例えば、次に掲げるものをいう。
       ・都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるもの。
       ・都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されて
         いるもの。