歯科診療報酬点数表関係
【情報通信機器を用いた歯科診療】

問2 「A000」初診料の「注 16」における「特に情報通信機器を用いた歯
     科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した
     地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場
     合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いにつ
     いて」(令和8年3月 31 日保医発 0331 第2号)が適用された場合は該当
     するのか。
(答) 該当しない。「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講
       じられている地域に該当する場合」は、当該通知のなお書に記載する個別の
       通知が発出された場合に該当する。