歯科診療報酬点数表関係
【歯科疾患管理料】

問3 「B000-4」歯科疾患管理料について、令和8年度診療報酬改定に
     おいて、有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされた
     が、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名の
     みの場合も算定可能か。
(答) 算定可能。なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その7)」
       (平成 21 年1月 28 日事務連絡)別添の問2は廃止する。