歯科診療報酬点数表関係
【歯周病患者画像活用指導料】

問4 「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、「注1」及び「注
     2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあ
     るが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。
(答) そのとおり。
       なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年 7 月
       10 日事務連絡)別添2の問8は廃止する。