調剤報酬点数表関係
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】

問1 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準のうち、「調剤時残薬調
     整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が 20 回以上であ
     ること」及び「服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が 20
     回以上であること」について、それぞれ令和8年度調剤報酬改定前の「調
     剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作
     用等防止管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること」及び「かかり
     つけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が
     20 回以上であること」とみなして判断してよいか。
(答) よい。令和9年6月1日までに行う届出にあたっては、「調剤管理料の重
       複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
       の算定回数の合計」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包
       括管理料の算定回数の合計」とみなす。
問3 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制として、
     「直近1年間において、他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があるこ
     と。また、分譲を行った際には分譲に係る伝票又は医療用医薬品の譲渡書
     を2年間保存すること。ただし、同一開設者の保険薬局への医薬品の分譲
     は、当該実績に含めない。」とあるが、別紙様式4-1により保存する必
     要があるか。
(答) 別紙様式4-1に示す医薬品の販売授与証明書の他、任意の様式の伝票又
       は譲渡書を2年間保存することで差し支えない。
問4 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準として、「医薬品を分
     譲した実績」とあるが、保険医療機関への医薬品の分譲も含まれるか。
(答) 含まれる。
問5 第 92  地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ヘ)に規定さ
     れるセルフメディケーション関連医療機器は、承認又は認証を得た医療機
     器である必要があるか。
(答)  体重計、握力計を除き、承認又は認証を得た医療機器である必要がある。
問6 第 92  地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ヘ)について
     1製品が複数の機能を兼ね備えている場合、①から⑦までのうち、3つの
     機能を果たせるのであれば、3製品未満の設置している場合も、要件を満
     たすものと考えてよいか。
(答) よい。
問7 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準として、「薬剤師認定制
     度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬
     剤師が、地域の多職種と連携する会議へ出席すること」とあるが、具体的
     にどのような会議への出席を指すか。
(答) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月 31 日付事務連
       絡)別添4の問4で示すものの他、以下のような会議も対象となる。また、
       これに限定するものではなく、地域医療に貢献するような多職種連携会議
       であれば、対象となり得る。
       ・在宅療養中の小児が学校生活を送るにあたり、医師、教員、看護師、相談
         支援専門員、リハビリテーション専門職、管理栄養士等が参加して多職種
         で支援内容を協議する連携会議
       ・小児在宅医療に関して、医師、看護師、病院薬剤師、相談支援専門員、リ
         ハビリテーション専門職等が参加する多職種連携会議
       ・障害者福祉支援に関する多職種連携会議(サービス管理責任者等が主催す
         るものを含む。)
        令和2年3月31日 疑義解釈資料の送付について(その1)の別添4
問4 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」と
     は、どのような会議が該当するのか。
(答)  次のような会議が該当する。
       ア 介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センタ
          ーが主催する地域ケア会議
       イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚
          生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催する
          サービス担当者会議
       ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
問2 特掲施設基準通知の第92  地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)
     コ(ト)の「薬事未承認の研究用試薬又は検査サービス」とは、具体的に
     はどのようなものを指すのか。
(答) 公衆衛生の向上及び増進の観点から、
       ・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
       (薬機法)等に抵触するおそれのある、疾病の診断や罹患リスクの判定を行
       うことができると標榜する研究用試薬又は検査用試薬や、
       ・医師法等に抵触するおそれのある、疾患の罹患可能性の提示や診断等の医
       学的判断を行う検査サービス
       を指す。
問3 問2に関し、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定するに当たり、
     薬機法等に抵触するおそれのない研究用試薬又は検査用試薬や、医師法等
     に抵触するおそれのない検査サービスを販売又は提供をしても差し支え
     ないか。
(答) 差し支えない。
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
     て」(令和8年3月5日付保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」
     という。)の第 92  地域支援・医薬品供給対応体制加算の6(2)に「直
     近に地方厚生(支)局長等に届け出た別添2の様式 85(妥結率等に係る報
     告書)の3の(1)において、「単品単価交渉を行っていない」に非該当
     であることで本要件を満たすものとして取り扱う。」とあるが、令和7年
     度に提出した妥結率等に係る報告書において「単品単価交渉を行っていな
     い」に該当するとしていた場合は、地域支援・医薬品供給対応体制加算は
     算定不可となるか。
(答) 令和7年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険薬局は、「単品単
       価交渉を行っていない」に該当していたかどうかにかかわらず、令和8年度
       の妥結率等に係る報告書の提出期限である令和8年 11月末日までの間に限
       り、特掲施設基準通知の第 92  地域支援・医薬品供給対応体制加算の1(2)
       オの要件を満たすものとみなす。
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
     て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92  地域支援・医薬品
     供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該
     保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、
     有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有
     する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又
     は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事
     未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提
     供している場合は、当該施設基準を満たすか。
(答) インターネット上で販売又は提供している場合は、当該保険薬局において
       販売又は提供しているものとみなす。したがって、施設基準を満たさないた
       め、地域支援・医薬品供給対応体制加算の2から5までについては、届出を
       することはできない。