問 22 患者又はその家族等の求めに応じて、患家を訪問して、服用薬の管理
方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供
した場合に、かかりつけ薬剤師訪問加算の算定はどの時点で行えばよい
か。
(答) 患家への訪問後に、当該患者から再度処方箋を受け付けたときに算定する
こと。
問 23 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務を行い、同
一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が
不在であった場合も、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定可能か。
(答) 算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際
には、患家を訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容等
に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載すること。