調剤報酬点数表関係
【届出関係】

問 24 令和8年度診療報酬改定の内容を適用する前の、後発医薬品使用体制
      加算等の施設基準においては、前月までの実績を用いて届け出ることとさ
      れているが、令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加
      算等の届出をする場合、4月実績のカットオフ値はどのように算出すれば
      よいか。
(答) 令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出を
       する場合に限り、カットオフ値の算出については令和8年3月までの実績
       を用いることとし、4月実績は用いないこと。