調剤報酬点数表関係
【その他】

問4 「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改
     正について」(令和8年3月 27 日付け保医発 0327 第7号)の2  療養の
     給付と直接関係ないサービス等(5)エの「在留外国人の診療に当たり必要
     となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機の使用料等)」に
     ついて、保険薬局における調剤時に当該対応に要する費用についても費用
     徴収の対象として差し支えないか。
(答) 差し支えない。なお、当該サービスに限らず、本通知に掲載されている療
       養の給付と直接関係ないサービス等であって、保険薬局において提供しう
       るものについては、保険薬局における当該提供に要する費用についても費
       用徴収の対象として差し支えない。
問7 「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 16 号)
     に基づき、保険薬局内に掲示することと定められている事項について、電
     子的表示(デジタルサイネージ等)による掲示を行ってよいか。
(答) 差し支えない。
         ただし、電子的表示による掲示にあたっては、利用者が容易に視認し、そ
       の内容を適切に確認することができるようにすること。また、表示内容を一
       定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合であっても、一定時間
       内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる状態を確
       保すること。
         また、利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができ
       るよう、掲示内容を記載した紙媒体を保険薬局内に備え付けること。
         なお、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
       法律」等、健康保険法以外の法令に基づき掲示が求められている事項につい
       ては、それぞれの法令の規定に従うこと。