調剤報酬点数表関係
【在宅薬学総合体制加算】

問2 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令
     和8年3月5日保医発 0305 第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事
     項において、「区分00」調剤基本料の9  在宅薬学総合体制加算の(7)
     のウにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第
     63 号)の別表第8の2(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合
     管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者)に該当する患
     者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者
     が該当するか。
(答) 次の医科点数表の算定項目が該当する。
       ・在宅時医学総合管理料1のイ(1)
       ・在宅時医学総合管理料1のロ(1)
       ・在宅時医学総合管理料2のイ
       ・在宅時医学総合管理料3のイ
       ・施設入居時等医学総合管理料1のイ(1)
       ・施設入居時等医学総合管理料1のロ(1)
       ・施設入居時等医学総合管理料2のイ
       ・施設入居時等医学総合管理料3のイ
問3 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令
     和8年3月5日保医発 0305 第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事
     項において、「区分00」調剤基本料の9  在宅薬学総合体制加算の(7)
     のエにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第
     63 号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注 10(施設入居時等医
     学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。))に該当すし、本
     通知別添1第2章第2部「C002」在宅時医学総合管理料及び「C00
     2-2」施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の
     患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患
     者が該当するか。
(答) 次の医科点数表の算定項目が該当する。
       ・在宅時医学総合管理料の「注 10」に規定する包括的支援加算
       ・施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する在宅時医学
         総合管理料の「注 10」に規定する包括的支援加算