問4 内服薬が長期処方(28 日分以上)されている患者であって、残薬の状況
が確認されたものにおいて、処方医に対して照会を行い調剤日数の変更が
行われる又は処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報
提供」の欄にその旨の指示があり、減数調剤を行うことにより、実際の調
剤する内服薬の投与日数が 27 日分以下となった場合、調剤管理料の1の
イ(長期処方(28 日分以上))又はロ(イ以外の場合)のいずれを算定す
べきであるか。
(答) 調剤管理料の1のイを算定する。