問2 令和8年5月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を
届け出ている保険薬局は、令和8年度診療報酬改定に係る見直しに伴い、
同年6月1日からの電子的調剤情報連携体制整備加算の算定にあたり、電
子的調剤情報連携体制整備加算に係る施設基準の届出を改めて行う必要
があるか。
(答) 不要である。
問1 電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を
受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」こととされてい
るが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えれば
よいか。
(答) 現時点では、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能(電子処方箋の発
行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投
与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を受け付けることができる
体制を有していればよい。