調剤報酬点数表関係
【調剤基本料】

問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
     て」(令和8年3月5日付け保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」
     という。)の第 88 の2  調剤基本料2の2(3)にある、「いわゆる医療
     モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係
     る処方箋の受付回数を合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回
     数とみなして、処方箋集中率を算出する」という計算方法は、いわゆる医
     療モールである建物又は敷地の外にある保険薬局が集中率を計算する場
     合にも適用されるのか。
(答) そのとおり。
問2 特掲施設基準通知の第 88 の2  調剤基本料2の2(6)のエ「保険医
     療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者
     等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷
     地又は建物である場合」について、医療モールや医療ビレッジ等と称して
     いる又は称させている場合は、これに該当するか。
(答) 一連の保険医療機関等の群とみなされるように称している又は称させて
       いる場合には、特掲施設基準通知の第 88 の2  調剤基本料2の2(6)の
       エに該当する。
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
     て」(令和8年3月5日付け保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」
     という。)の第 88 の2  調剤基本料2の2(4)エで示す「介護保険法で
     定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、高齢者住ま
     い法で定めるサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法で定める有
     料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び認知症高齢者グルー
     プホームに入居する患者に係る処方箋」については、服薬管理指導料又は
     在宅患者訪問薬剤管理指導料のいずれを算定したかにかかわらず、特定の
     保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての
     処方箋の受付回数のいずれからも除いて処方箋集中率を計算するのか。
(答) そのとおり。