調剤報酬点数表関係
【門前薬局等立地依存減算】

問8 令和8年6月以降に新規開設する保険薬局にて、開設時点で処方箋集中
     率以外の要件を全て満たしている場合、いつから門前薬局等立地依存減算
     が適用されるか。
(答) 開設する日が属する月の翌月1日から3か月間の処方箋集中率で判定し、
       当該3か月間の最終月の翌々月1日から適用する。例えば、6月1日に開設
       した場合、7月から9月の処方箋集中率の実績が要件を満たす場合は、11 月
       1日から適用することとなる。
問9 第 95 の3  門前薬局等立地依存減算の2(1)について、「令和8年5
     月 31 日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の
     間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。」とあるが、令和
     8年5月 31 日以前に指定を受けている保険薬局において、移転、法人化
     又は開設者の交代に伴い、改めて保険薬局の指定を受け、指定年月日が令
     和8年6月1日以降となった場合、門前薬局等立地依存減算に該当しうる
     か。
(答) 門前薬局等立地依存減算には該当しない。
問1 特「掲診療料  の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
     て」(令和8年3月5日付け保医発 0305 第8号)の第 95 の3  門前薬局
     等立地依存減算の2(1)において特令和8年5月 31 日において現に保
     険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存
     減算に該当しないものとする」とされているが、令和8年6月1日以降に
     保険指定を受けた保険薬局について、保険指定時には減算の要件を満たさ
     なかったものの、保険指定後に他の保険薬局が近隣に開設された場合、直
     ちに減算の対象となるのか。
(答) 直ちに門前薬局等立地依存減算の適用対象とはならず、当年(前年)5月
       1日又は開設翌月1日から翌年(当年)4月末日までの処方箋集中率等、減
       算の要件を満たすかどうかを確認した上で施設基準の適合性を判断し、翌
       年(当年)6月1日から適用する。