問 10 「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその
旨の記載がある処方箋を受け付け、減数調剤を行った際に、残薬が生じて
いる理由を薬学的に分析した上で、処方箋を発行した保険医療機関に対し
て文書により情報提供を行った場合、服薬情報等提供料1を算定すること
はできるか。また、調剤時残薬調整加算を併せて算定することは可能か。
(答) いずれも可能。
問 11 残薬発見時の減数調剤に係る対応が、問合せの簡素化プロトコルとし
て地域で策定されており、当該プロトコルどおりに減数調剤した後に事後
報告のみで差し支えないと定められている場合、当該減数調剤について調
剤時残薬調整加算を算定することができるか。
(答) 7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合は、算定可能。また、6
日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えない
にもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載することで算定可
能である。ただし、簡素化プロトコルに策定されていることを理由にするこ
とは不可とする。
問5 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の2」の2 調
剤時残薬調整加算の(7)において「6日分以下相当の処方日数の変更を
行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため患者負担等の軽
減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点によることとする」と
あるが、「薬学的専門的な観点による」理由とは、具体的には何か。
(答) 例えば、以下の場合が該当する。
・添付文書において服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方
日数と新たに受け付けた処方箋に記載されている処方日数を通算すると添
付文書で定められた服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合。
・次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合。