調剤報酬点数表関係
【服薬管理指導料】

問 13 かかりつけ薬剤師に関して、患者又はその家族等から受け取った、患
      者の署名がある同意書を保存している場合は、お薬手帳にかかりつけ薬剤
      師の氏名を記入する必要はないか。
(答) 患者又はその家族等からの署名がある同意書の有無にかかわらず、原則と
       してお薬手帳に記入しなければならない。
問 14 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
      (令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」服薬
      管理指導料の2(2)ウについて、「原則として、別の保険薬局のかかり
      つけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと」と
      あるが、かかりつけ薬剤師を変更する場合はどのように対応すべきか。
(答) かかりつけ薬剤師の離職又は患者の希望によりかかりつけ薬剤師を変更
       する場合は、お薬手帳に上書きを行い、変更の旨と日付を薬剤服用歴に明記
       すること。
問 15 特掲施設基準の第97 の2  服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局
      の2(2)について、「当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣
      労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者
      を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍している期間(産前産
      後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期
      間を含む。)が平均して1年以上であること。」とあるが、「当該保険薬局
      に継続的に在籍している期間」に、週 31 時間未満の勤務である期間も計
      上してよいか。
(答) 週 31 時間以上勤務した期間のみを通算すること。
問 16 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者又は介護保険におけ
      る要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者については、かかりつけ薬
      剤師に関する患者又はその家族等からの同意を得た旨をお薬手帳に記入
      する必要はあるのか。
(答) お薬手帳を活用している場合は、記入すること。
問 17 かかりつけ薬剤師について、お薬手帳のコピー等は、紙媒体の情報の
      保管が必要か。
(答) 必ずしも紙媒体での保管を要さず、スキャンデータや写真を、電子データ
       として保管することでも差し支えない。この場合において、データ管理につ
       いては、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切
       な対応を行うこと。
問 18 かかりつけ薬剤師について、電子版お薬手帳の場合、コピー等の保管
      はどのように行えばよいか。
(答) 例えば、以下のような手法が考えられる。
       ・電子お薬手帳相互閲覧サービス等により、薬局の端末に表示された電子版
         お薬手帳の該当情報を、画像データとして保管する。
       ・患者のスマートフォンの画面のスクリーンショットを当該保険薬局に送
         信し、画像データとして保管する。
       ・患者のスマートフォンの画面を撮影し、写真を保管する。
       ・患者の電子版お薬手帳を閲覧し、必要な情報を紙媒体や文書編集ソフト等
         に転記して保管する。このとき、患者にその写しを交付することが望まし
         い。
         なお、電子版お薬手帳の場合のコピー等の保管については、紙媒体での保
       管又は電子データとして保管のいずれでも差し支えない。電子データの管
       理においては、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般につい
       て適切な対応を行うこと。
問 19 かかりつけ薬剤師について、電子版お薬手帳の場合、かかりつけ薬剤
      師の氏名が記載されている手帳に上書きしないことを担保すること等の
      ために、何らかのシステム的な対応が必要か。
(答) 必ずしもシステム改修は要さない。また、「薬剤師の氏名の近傍に「かか
       りつけ」の文字を記入」することについても、電子版お薬手帳上で、かかり
       つけ薬剤師の氏名等を容易に確認することが可能であれば、必ずしも「かか
       りつけ」の文字を記入できるようにするようなシステム改修は要さない。