問 20 令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金について、
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当の徴収となる変更
を踏まえ、過去に長期収載品の選定療養に関する説明を既に行っている患
者に対し、当該変更について改めて説明を実施した場合、特定薬剤管理指
導加算3(ロ)を算定することは可能か。
(答) 自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限り算
定可能。
問 20 令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金について、
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当の徴収となる変更
を踏まえ、過去に長期収載品の選定療養に関する説明を既に行っている患
者に対し、当該変更について改めて説明を実施した場合、特定薬剤管理指
導加算3(ロ)を算定することは可能か。
(答) 自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限り算
定可能。