問 21 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業
務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかり
つけ薬剤師が不在であった場合も、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
を算定可能であるか。
(答) 算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際
には、電話等によりフォローアップした旨及び日時、実施した聞き取りや指
導等の内容等に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載する
こと。
問6 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」服薬管理
指導料の 12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)イに「直近6
月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管
理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定し
ていること。」とあるが、直近6月以内に令和8年度調剤報酬改定で廃止
された重複投薬・相互作用等防止加算を算定していた患者は、調剤時残薬
調整加算又は薬学的有害事象等防止加算を算定した患者であるとみなし
てよいか。
(答) よい。