問4 包括型訪問看護療養費を算定する利用者において、緊急訪問看護加算及
び精神科緊急訪問看護加算を算定できるのはどのような場合か。
(答) 緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算は、算定告示及び算定留意
事項通知の規定に基づき、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じるだ
けでなく、主治医の指示により当該加算の算定要件を満たす緊急の指定訪
問看護を行った場合に算定できることに留意すること。
また、包括型訪問看護療養費は、計画的な指定訪問看護だけではなく、随
時の対応による指定訪問看護も含む評価であることから、日々の心身の状
態の変動や利用者の求めに対応する指定訪問看護については、包括型訪問
看護療養費に含めて評価されている。このため、包括型訪問看護療養費を算
定する利用者における緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算の算
定は、特に予見が困難で重篤な症状の出現等のため、緊急に主治医の明示の
指示により通常とは著しく異なる対応を必要とした場合に限られるもので
あり、同日に多数の利用者に算定したり、同一の利用者に連日算定したりす
ることは想定されない。