問3 特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所
は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業
所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合において
は算定可能か。
(答) 算定不可。
ただし、特別地域訪問看護加算のイに該当する場合であって、利用者の居
宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又
は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年
3月 30 日事務連絡)別添5の問1は廃止する。