問1 機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されたが、以下の取扱いについ
ては、機能強化型訪問看護管理療養費4についても同様となるのか。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日厚生労働
省保険局医療課事務連絡)別添5問 18、19、24、26
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日厚生労働省
保険局医療課事務連絡)別添7問9
(答) そのとおり。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日厚
生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問 24 において、「キにおける地域
の保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは、「保険医療機関」と、「人
事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは「保険医療機
関」とそれぞれ読み替えるものとする。