訪問看護療養費関係
【機能強化型訪問看護管理療養費】

問1 機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されたが、以下の取扱いについ
     ては、機能強化型訪問看護管理療養費4についても同様となるのか。
     「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日厚生労働
     省保険局医療課事務連絡)別添5問 18、19、24、26
     「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日厚生労働省
     保険局医療課事務連絡)別添7問9
(答) そのとおり。
         なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日厚
       生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問 24 において、「キにおける地域
       の保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは、「保険医療機関」と、「人
       事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは「保険医療機
       関」とそれぞれ読み替えるものとする。