訪問看護療養費関係
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】

問2 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の事故発生
     時の対応等(基準省令第 28 条関係)において、指定訪問看護に係る安全管
     理のための基本的な考え方及び具体的方策等についての研修の受講が望ま
     しいことが規定されたが、当該研修の内容は、具体的にはどのようなものが
     あるか。また、訪問看護ステーションの従業者が当該研修を受講する際の留
     意点はあるのか。
(答) 内容については、例えば訪問看護における医療安全の基本的な考え方(医
       療安全に係る規定や事故発生のメカニズム、安全文化の醸成等)、事故発生
       時の対応(当該利用者の家族や関係機関等への連絡、事故の状況及び事故に
       際して採った処置に関する記録、損害賠償等)、再発防止策等を含む医療安
       全に関する内容が想定される。以下の研修を参考にされたい。
         ①公益財団法人日本訪問看護財団が厚生労働省「訪問看護における医療
           安全に関する研修教材作成事業」(厚生労働省令和7年度看護職員確保
           対策特別事業)により作成した研修教材を用いた研修
         ②一般社団法人全国訪問看護事業協会が実施している「訪問看護におけ
           る医療安全に関する研修会」
         訪問看護ステーションは、従業者が当該研修を定期的(年1回、新規採用
       時を含む。)に研修を受講するよう機会を確保することが望ましい。研修を
       受講した場合には、研修内容や研修受講状況を記録しておくこと。