訪問看護療養費関係
【訪問看護情報提供療養費】

問3 訪問看護情報提供療養費1について、訪問看護ステーションが利用者の
     同意を得て、利用者の居住地を管轄する市町村等又は指定特定相談支援事
     業者等からの求めに応じて指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該
     利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供することとされている
     が、訪問看護ステーションの看護師等が、児童等である家族から介助や介護
     等を日常的に受けている利用者であること等の状況を把握した場合、その
     状況を含めて参考の様式を元にした文書に記載し情報提供してもよいか。
(答) よい。