訪問看護療養費関係
【包括型訪問看護療養費】

問4 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間について、訪問看護の実施
     時間が翌日にわたる場合にはどのように計上するのか。
(答) 原則としてそれぞれの日付に分けて計上するものであるが、日付変更後の
       訪問時間が短時間の場合については、訪問を開始した日に合わせて計上し
       ても差し支えない。
問5 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同
     一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのよ
     うに計上するのか。
(答) 訪問看護時間を双方に重複して計上することはせず、それぞれに実施した
       看護の内容を考慮してそれぞれの訪問看護時間に分けて計上すること。
問1 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行っている高齢者住まい等に
     居住する別表第7に規定する疾病等に該当する利用者への訪問看護におい
     て、例えば、日中の時間帯に訪問看護計画に基づいて訪問看護を 40 分行い
     訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する予定だったが、その後、夜間帯に緊
     急の対応が必要となり訪問看護を 30 分実施し、当該日の訪問看護の回数は
     2回、訪問看護時間は 70 分となった。
      ①  包括型訪問看護療養費の算定告示に「1 日に2回以上の指定訪問看護
        を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する」と規定されて
        いるが、計画による訪問看護でない場合であっても、包括型訪問看護療
        養費を算定するということでよいか。
      ②  この例では、訪問看護時間は1日あたり 70 分となり「ロ  訪問看護時
        間が 60 分以上 90 分未満」に該当するが、訪問看護の回数は1日あたり
        2回のため、「ロ  訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満」の算定要件で
        ある1日当たり3回以上の訪問看護の実施を満たしていない。包括型訪
        問看護療養費を算定する場合、算定する区分如何。
(答) ①  そのとおり。
       ②  「イ  訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満」の区分を算定する。
問1 包括型訪問看護療養費において、「1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3の
     ハ又はニを算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおい
     て、夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。以下同じ。)の対応を行う
     看護職員の数は、常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおい
     て包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニ
     を算定する利用者の数の合計が 31 以上 80 以下の場合は2以上、81 以上の
     場合 50 又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。)」といった要件
     があるが、例えば、午後6時時点では1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3の
     ハ又はニの算定要件を満たす利用者数が 30 名であったものの、夜間帯の間
     に 31 名となった場合の、夜間帯の対応を行う看護職員の数如何。
(答) 包括型訪問看護療養費の要件としている夜間帯の対応を行う看護職員の
       数については、訪問看護計画において夜間帯の訪問が予定されている利用
       者を含む利用者の数に応じた看護職員の数とする。
         例示の「午後6時時点では」「算定要件を満たす利用者数が 30 名であった
       ものの、夜間帯の間に 31 名となった場合」であっても、当日の訪問看護計
       画に基づいて、夜間帯に当該建物に居住し、包括型訪問看護療養費の1のハ
       又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者の数が 31 名以上
       と予定されていた場合は、夜間帯の対応を行う看護職員の数は2以上であ
       ること。なお、午後6時時点では居住していなかった又は夜間帯の訪問を予
       定していなかったが、その後緊急の事情により当該日に算定要件を満たす
       利用者数が増えた場合には、例外的に実際の利用者の数が基準を上回るこ
       ととなるが、その場合にも、必要な訪問看護を実施できる体制を確保するこ
       とに留意すること。
問1 包括型訪問看護療養費における訪問看護の実施時間について、訪問看護
     の開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合には、日中と夜間帯のどち
     らの訪問看護の回数に計上するか。
(答) 原則として、訪問看護の実施が夜間帯を含む場合は、夜間帯の訪問看護の
       回数に計上するが、当該訪問看護の実施時間の多くが日中の時間帯である
       場合に、夜間帯ではなく日中の回数に計上することは差し支えない。なお、
       訪問看護の回数は、日中と夜間帯のどちらか一方のみに計上することに留
       意すること。
問2 包括型訪問看護療養費を算定するにあたっては、訪問看護計画を立案す
     る際に、日ごとの訪問時刻まで定めておく必要があるか。
(答) 訪問看護計画の立案又は見直しの際に、1日当たりの訪問看護時間及び内
       容を定めておく必要がある。一方で、訪問時刻については必ずしも定めてお
       く必要はないが、前もって訪問看護の実施が予定されている場合には、訪問
       看護計画の立案又は見直しの際に訪問時刻を予定しておくことが望ましい。
問3 包括型訪問看護療養費において、立案した訪問看護計画よりも多い又は
     少ない訪問看護時間となった場合に算定する区分如何。
(答) 実際に訪問看護を提供した時間に応じた区分により算定する。
問1 包括型訪問看護療養費の施設基準における「イ 直近1年間に、地域の保
     険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等
     を2回以上実施していること」及び「ウ 直近1年間に、地域の保険医療機
     関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施す
     る訪問看護に関する情報提供を行った実績があること」の規定について、
     これらの研修等を、例えば開設者が同一である地域の保険医療機関又は他
     の訪問看護ステーションと連携して行った場合でも要件を満たすものと考
     えてよいか。
(答) 「イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で
       実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること」及び「ウ 直近
       1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問
       看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があ
       ること」のそれぞれについて、当該訪問看護ステーションと特別の関係(「診
       療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年
       3月5日保医発 0305 第6号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定す
       る関係)にない、地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連
       携が含まれていることが必要である。
問2 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った高齢者向け住まい等
     の建物に居住する別表第7に該当する利用者に対して、日中に1日に2回
     以上訪問看護を行ったものの夜間帯には訪問看護を行っていない場合は、
     訪問看護基本療養費を算定してよいか。
(答) 30 分以上を標準とする訪問看護を行っている等の訪問看護基本療養費の
       算定要件を満たす場合には、日中の1回分の訪問看護基本療養費を算定す
       ることとなる。
問3 包括型訪問看護療養費の施設基準において、「包括型訪問看護療養費を
     算定する利用者が居住する建物を、訪問看護ステーションにつき 1か所
     指定すること」とあるが、訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費
     を算定すると届出を行いたい併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)
     高齢者向け住まい等の建物が複数ある場合の取扱如何。
(答) 訪問看護ステーションが併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)高齢
       者向け住まい等の建物が複数ある場合は、包括型訪問看護療養費を算定す
       ると届出を行う訪問看護ステーションの看護職員等の体制や訪問看護ステ
       ーションの事務所と高齢者向け住まい等の建物の居室との距離等を鑑みて、
       それぞれの建物における利用者への指定訪問看護を当該訪問看護ステーシ
       ョンが一体的に行うことが可能である場合には、併設又は隣接する(同一の
       敷地内を含む。)高齢者向け住まい等の建物を複数指定して届出を行うこと
       は可能である。
         また、包括型訪問看護療養費を算定すると複数の施設を指定して届出を
       行った場合において、同一建物及び単一建物居住利用者数は、複数の施設を
       合算した合計の人数となることに留意すること。
問1 新規に開設する訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費の届出を
     行う場合において、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続
     きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第9号)の別添「届出
     基準」の 11 の(6)のカ及び(10)に掲げる基準についての取扱い如何。
(答) 「届出基準」の 11 の(6)のカに規定する「看護職員等の負担軽減の取組
       に関する内容」については、届出時に届出後1か月分の勤務の予定等により
       当該基準を満たすことが見込まれる具体的な計画を示すこと、また、(10)
       に規定する「合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問
       看護ステーションとの連携」については、届出時に届出後3か月以内の合同
       の研修等の予定等により当該基準を満たすことが見込まれる具体的な計画
       や予定を示すことにより、当該基準を満たすものとして取扱う。
         ただし、(6)のカについては届出後1か月、(10)については届出後3か
       月の時点で、届出時の計画や予定が遂行されておらず、施設基準を満たさな
       い場合においては、包括型訪問看護療養費の取り下げを速やかに行うこと。