医科診療報酬点数表(DPC)関係
【特定入院料の取扱いについて】

問7-1 1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の
         取扱いはどうすればよいのか。
(答) 従来どおり、医科点数表、基本診療料の施設基準等に基づき、所定の手続
       を行う。
問7-2 区分番号「A301」特定集中治療室管理料を 14 日間算定してい
         た患者が、引き続き区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療
         管理料を算定する病床に転床した場合、21 日目まで「15 日以上 21 日以内
         の期間」の点数を算定するのか。
(答) そのとおり。
問7-3 急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)
         を必要とする患者が、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医
         療管理料を 21 日間算定した後に区分番号「A301」特定集中治療室管
         理料を算定する病床に転床した場合、25 日目まで「15 日以上 30 日以内の
         期間」の点数を算定するのか。
(答) そのとおり。
問7-4 一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を上限日数
         に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退
         院後7日以内に再入院した場合において、「救命救急入院料」の算定可能
         病室に入室した際、上限日数まで区分番号「A300」救命救急入院料を
         算定可能か。
(答) 1回の入院期間とみなし、算定することができない。特定入院料の算定可
       否については医科点数表における取扱いと同様である。
問7-5 診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院し
         た場合は、退院してから再入院するまでの期間の日数は入院期間として算
         入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定す
         る場合、当該期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に
         係る期間として算入しないのか。
(答) そのとおり。
問7-6 包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定してい
         る期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検
         査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれてい
         ない入院基本料等加算を算定することができるか。
(答) 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料に
       ついては、診断群分類点数表による包括評価の範囲に含まれていないため
       算定することができる。また、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料
       等加算については、特定入院料に係る加算の種類により算定できる範囲が
       異なるため注意すること。
問7-7 特定入院料の注に規定する加算のうち、医科点数表において併算定
         できない診療報酬項目が示されているものについて、DPC算定において
         も同様に取り扱うのか。
(答) そのとおり。