医科診療報酬点数表(DPC)関係
【同一傷病での再入院の取扱いについて】

問9-1 包括評価の対象患者が退院日同日に同一保険医療機関に再入院し、
         当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病名」が前回入院時と異な
         る場合、どのように取り扱うのか。
(答) 例えば、胃がんにより入院していた患者であって包括評価の対象であった
       患者が、退院した日に事故に遭い再入院する場合など、退院時に予期できな
       かった状態や疾患が発生したことによるやむを得ない再入院については、
       新規の入院として取り扱い、当該再入院を入院期間の算定の起算日とする。
       ただし当該再入院について、再入院日の所定診断群分類点表により包括さ
       れる点数は算定できないものとする。
問9-2 「一連」の入院とみなす7日以内の再入院は、「診断群分類区分の
         上2桁が同一の場合」とされているが、再入院時の入院期間における「医
         療資源を最も投入した傷病名」が決定した後に「一連」か否かを判断する
         ことになるのか。
(答) 以下のような7日以内の再入院については「一連」とみなす。
       ①  再入院時の「入院の契機となった傷病名」から決定される診断群分類区
         分上2桁と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定される
         診断群分類区分上2桁が一致する場合
       ②  再入院時と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定され
         る診断群分類区分上6桁が一致する場合
       ③  再入院時の「入院の契機となった傷病名」に、定義テーブルにおいて診
         断群分類ごとに定める「医療資源を最も投入した傷病名」欄に掲げるIC
         Dコード以外のICDコード又は診断群分類手術・処置等の合併症
         (180040)に定義されるICDコードを選択した場合
問9-3 ①DPC算定病棟(診断群分類点数表により算定)→②地域包括ケ
         ア病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア入院医療管理料1から4ま
         でのいずれかを算定する病棟又は病床に転棟又は転室(引き続き診断群分
         類点数表により算定)→③退院→④DPC算定病棟に再入院した事例にお
         いて、どの時点を起算日として、「7日以内」の再入院であるかを判断す
         ることになるのか。
(答) ②において、引き続き診断群分類点数表により算定していることから、退
       院日の翌日から起算して7日以内かどうかで判断する。
問9-4 一度目の入院期間中に、入院日Ⅲを超えて退院した後、診断群分類
         区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合、どのように
         算定すればよいか。
(答) 「一連」の入院とみなし、傷病名・処置等を勘案し退院時に一の診断群分
       類区分を決定し算定する。
問9-5 DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に診断群分
         類区分上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場
         合は「一連」の入院とみなすのか。
(答) そのとおり。なお、この場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と
       記載すること。また、診療報酬明細書の今回入院日欄に「一連」の入院とみ
       なした入院年月日を記載し、摘要欄に「特別」と記載すること。
問9-6 一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中に入院
         日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟し、診断群分類区
         分上2桁が同一である傷病名で再度DPC算定対象となる病棟に転棟し
         た場合、どのように算定するのか。
(答) 再転棟までの期間にかかわらず、「一連」の入院とみなし、傷病名・処置
       等を勘案し退院時に一の診断群分類区分を決定し算定する。
問9-7 一般病棟において包括評価により算定している途中で精神病棟等
         へ転棟し、その後、一般病棟へ転棟して再度包括評価により算定する場合
         には、入院期間の起算日は入院日とするのか。
(答) DPC算定病棟以外の病棟からDPC算定病棟へ転棟した日を起算日と
       する。ただし、診断群分類区分上2桁が同一である傷病等でDPC算定病棟
       へ再転棟した場合には、前回入院日を起算日とし、一入院とする。
問9-8 同一傷病に該当するか否かは、前回入院の「医療資源を最も投入し
         た傷病名」と再入院の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類区分上
         2桁が同一であるかによって判断することとされているが、次の事例も一
         連とみなすのか。(例)半月板損傷(160620)にて入退院後、7日以内に
         上腕骨骨折(160730)にて入院
(答) そのとおり。
問9-9 7日以内の再入院であって、前回の入院と今回の入院の「医療資源
         を最も投入した傷病名」がそれぞれ、唾液腺の悪性腫瘍(030011)、上咽
         頭の悪性腫瘍(030012)のように、診断群分類区分の上6桁が 03001x と
         して同一となる場合は、「一連」の入院として取り扱うか。
(答) 「一連」の入院として取り扱う。