問 10-1 退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院
時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場
合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答) 算定することができない。
問 10-2 診断群分類区分上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して
7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することがで
きるか。
(答) 退院中に使用した分に限り算定することができる。ただし、退院日当日に
診断群分類区分上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することがで
きない。
問 10-3 入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能な
ものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定すること
ができるか。
(答) 残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方するこ
とで算定することができる。
問 10-4 退院の予定が決まっている患者に対して、退院日の前日又は前々
日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定すること
ができるか。
(答) 土曜日・日曜日の退院で、退院日当日に薬剤部門の職員が休みであるなど
正当な事情が認められる場合には算定することができる。ただし、予定して
いた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定を取り下げること。
問 10-5 「フォルテオ皮下注キット 600μg」及び「テリパラチド BS 皮下注
キット 600μg「モチダ」」は、内容量が 600μg、1回の使用量が 20μg で
あるが、28 日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ
使用する場合、フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下
注キット 600μg「モチダ」の算定方法はどのようになるか。
(答) フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下注キット 600μ
g「モチダ」は 28 日用製剤であるため、それぞれの薬価を 28(日分)で除
したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。
問 10-6 「オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg」は、内容量が 1.5mg、1
回の使用量が 80µg であるが、14 日用の製剤として薬価収載されている。
入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg
の算定方法はどのようになるか。
(答) オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg は 14 日用製剤であるため、オスタ
バロ皮下注カートリッジ 1.5mg の薬価を 14(日分)で除したものを1日分(1
回分)の薬剤料とする。
問 10-7 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬
剤料として算定することとされている薬剤(「フォルテオ皮下注キット600
μg」、「テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」」及び「オスタバ
ロ皮下注カートリッジ 1.5mg」)を、入院中に処方した場合、入院中に使用
しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したもの
とすることは可能か。
(答) 入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、
退院時に処方したものとして差し支えない。
問 10-8 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬
剤料として算定することとされている薬剤について、入院中に使用しなか
った分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日
数分を退院時に処方したものとして差し支えないこととされているが、イ
ンスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
(答) 当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)
の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。
問 10-9 退院後に介護老人福祉施設に入所する場合、退院時処方の薬剤料
は別に算定することができるのか。
(答) 算定することができる。