医科診療報酬点数表(DPC)関係
【DPC対象患者について】

問2-1 DPC対象患者は、自らの意志で診断群分類点数表と医科点数表の
         いずれにより算定するかを選択することができるのか。
(答) 選択できない。
問2-2 同一日に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対
         象と考えてよいか。
(答) 包括評価の対象と考えてよい。
問2-3 午前0時をまたぐ1泊2日の入院についても、入院した時刻から24
         時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。
(答) 包括評価の対象外となる。
問2-4 DPC算定の対象外である病棟からDPC算定の対象病棟に転棟
         したが、転棟後 24 時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となる
         のか。
(答) 包括評価の対象外となる患者は「当該病院に入院後 24 時間以内に死亡し
       た」患者であり、転棟後 24 時間以内に死亡した患者はその範囲には含まれ
       ない。
問2-5 包括評価の対象外となる臓器移植患者は、DPC算定告示に定めら
         れた移植術を受けた入院に限り包括評価の対象外となるのか。
(答) そのとおり。
問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又
         は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院している者のうち、当該
         入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。
(答) 入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。
問2-7 分娩のために入院中の患者が、合併症等に罹患して保険給付が開始
         された場合には包括評価の対象となるのか。
(答) 保険給付が開始された時に包括評価の対象となるか否かを判断する。なお、
       包括評価の対象となる場合には、保険給付が開始された日を入院の起算日
       とする。
問2-8 治験、臓器移植、先進医療を行った患者等、包括評価の対象外とな
         る患者がいったん退院し、同じ病院に再入院した場合は、包括評価の対象
         患者として算定してよいか。
(答) 医学的に一連の診療として判断される場合は、医科点数表により算定する
       こと(包括評価の対象患者とはならない。)。
問2-9 外来で治験を行っている患者が骨折等で入院した場合、当該患者は
         包括評価の対象となるのか。
(答) 入院時に既に治験の対象者であることから包括評価の対象とはならない。
問2-10 先進医療として認められている技術が、医療機器の保険収載等の理
         由により、途中で保険適用となった場合、該当する先進医療の技術による
         治療を受けた患者は包括評価の対象となるのか。それとも次回改定までの
         間は引き続き包括評価の対象外となるのか。
(答) 保険適用となる前に当該技術による治療を受けた入院の場合には包括評
       価の対象外となる。保険適用後に当該技術による治療を受けた患者につい
       ては包括評価の対象となる。
問2-11 厚生労働大臣が告示する高額薬剤が投与された患者であるが、告示
         されていない診断群分類区分が適用される場合、その患者は「厚生労働大
         臣が別に定める者」に該当する患者として包括評価の対象外となるのか。
(答) 当該患者については「厚生労働大臣が別に定める者」には該当せず、包括
       評価の対象となる(薬剤名と対象診断群分類区分が一致しなければ包括評
       価の対象外患者とはならない。)。
問2-12 主たる保険が労災又は公災の適用患者は包括評価の対象外となる
         のか。
(答) 包括評価の対象外となる。
問2-13 労災又は公災が適用される入院患者が、他科受診において医療保険
         が適用される場合は、医科点数表により算定するのか。
(答) 医療保険が適用される診療については医科点数表により算定する。
問2-14 交通事故による患者も、医療保険が適用される場合には包括評価の
         対象となるのか。
(答) 包括評価の対象となる。
問2-15 DPC/PDPSによる算定を行う病床において区分番号「A40
         0」短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施した患者については、ど
         のように算定するのか。
(答) 短期滞在手術等基本料3の算定要件を満たし、入院後5日以内に退院する
       場合にあっては、短期滞在手術等基本料3により算定する。それ以外の場合
       にあっては、診断群分類点数表により算定する。