医科診療報酬点数表(DPC)関係
【「その他(定義副傷病名等)」について】

問3-4-1 網膜剥離(020160)については、「片眼」「両眼」に応じて診断
             群分類区分が分かれているが、いずれの診断群分類区分に該当するかは、
             一手術で判断するのか、一入院で判断するのか。
(答) 一入院で判断する。
問3-4-2 白内障、水晶体の疾患(020110)について、一入院中において、
             片眼に白内障の手術を、もう一方の片眼に緑内障の手術を行った場合、重
             症度等は、「両眼」を選択するのか。
(答) 「片眼」を選択する。
問3-4-3 網膜剥離(020160)について、一入院中において、片眼に区分
             番号「K275」網膜復位術を実施し、もう一方の片眼に区分番号「K2
             761」網膜光凝固術(通常のもの)を実施した場合、重症度は「両眼」
             を選択するのか。
(答) 「両眼」を選択する。
         診断群分類区分上6桁が同一の疾患について、定義テーブルの「手術」又
       は「手術・処置等1」に掲げられた同一対応コードに含まれる複数の手術(フ
       ラグ 97「その他のKコード」を除く。)を左眼、右眼それぞれに実施した場
       合は「両眼」を選択する。
問3-4-4 他の医療機関において出生した場合も、出生時の体重により診
             断群分類区分を決定するのか。また、出生時の体重が不明である場合には
             診断群分類区分をどのように決定するのか。
(答) 他の医療機関において出生した場合も、出生時の体重により診断群分類区
       分を決定する。また、出生時の体重が不明である場合には、最も重い体重が
       定められた診断群分類区分を適用し、診療報酬明細書には「出生時体重不明」
       と記載する。
問3-4-5 定義副傷病の有無については、いわゆる疑い病名により「定義
             副傷病あり」と判断してよいか。
(答) 確認される傷病が疑い病名に係るもののみである場合には、「定義副傷病
       なし」と判断する。
問3-4-6 定義告示内の定義副傷病名欄に診断群分類区分上6桁の分類
             が記載されているが、その疾患の傷病名欄に記載されたICD10 コード
             に該当する場合に「定義副傷病あり」になるということか。
(答) そのとおり。
問3-4-7 定義副傷病は治療の有無によって「あり」「なし」を判断する
             のか。
(答) 医療資源の投入量に影響を与えているのであれば、治療の有無にかかわら
       ず「定義副傷病あり」と判断する。最終的には医学的な判断に基づくものと
       する。