医科診療報酬点数表(DPC)関係
【診療報酬の算定について】

問4-1 6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院
         している患者については、同日から7月 31 日までの2か月間は医科点数
         表により算定し、8月1日より包括評価の算定となるのか。
(答) そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。
問4-2 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。
(答) そのとおり。
問4-3 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入
         院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。
(答) 医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。
問4-4 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包
         括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定
         するのか。
(答) 転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分にお
       ける入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期
       間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)。また、入院日Ⅲを超え
       た日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。
問4-5 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包
         括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定する
         のか。
(答) 転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分にお
       ける入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期
       間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)。また、入院日Ⅱを超えた日
       以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。
問4-6 6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日6月1日以前
         から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病に
         より7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのよ
         うに算定するのか。
(答) 入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、
       診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日
       とする。
問4-7 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号の規定による栄養
         管理体制に係る減算、通則第 10 号の規定による身体的拘束最小化に係る
         減算又は通則第 11 号の規定による継続的な賃上げに係る取組の実施に係
         る減算に該当する場合、医科点数表に基づき所定点数を減じて算定するの
         か。
(答) そのとおり。