問1 開設者変更や所在地移転等を理由に、保険医療機関の廃止を伴い新たに
保険医療機関の指定を受ける場合における例外的な指定日の遡及(いわゆ
る遡及指定)が認められた場合において、変更(移転)前の保険医療機関
が診療していた患者を、変更(移転)後の保険医療機関が引き続き外来診
療した場合、「初診料」と「再診料(外来診療料)」のいずれを算定するの
か。
(答) 再診料(外来診療料)を算定する。また、その他の基本診療料及び特掲診
療料についても、再診時の算定ルールに従い算定すること。ただし、施設基
準が定められているものは、変更(移転)前に施設基準が届出られていたも
のであって、変更(移転)後も届出がなされたものに限る。