問2 物価対応料について、「入院物価対応料は、当該保険医療機関において、
第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手
術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算
定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。」とあるが、
短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。
(答) 短期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本
料を算定した日において、1回に限り算定する。なお、歯科入院物価対応料
についても同様の取り扱いとする。