1 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分
番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
2 近視の進行抑制を目的として診療を行い当該目的に係る効能又は効果を有する医薬品を投与
している患者に対して眼科学的検査を行った場合は、年2回に限り算定する。この場合において、1回の受診において複数の検査を行った場合は、2種類を限度として算定する。
令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (眼科学的検査)
1 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分
番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
2 近視の進行抑制を目的として診療を行い当該目的に係る効能又は効果を有する医薬品を投与
している患者に対して眼科学的検査を行った場合は、年2回に限り算定する。この場合において、1回の受診において複数の検査を行った場合は、2種類を限度として算定する。