1 7対1入院基本料 1,749点
2 10対1入院基本料 1,475点
3 13対1入院基本料 1,242点
4 15対1入院基本料 1,083点
注
1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に
規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 312点
ロ 15日以上30日以内の期間 167点
4 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療
機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別
に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、注1から注3まで及び注13の規定にかかわらず、特定入院基本料として1,057点を算定する。ただし、月平均夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15に相当する点数を減算する患者については、943点を算定する。この場合において、特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
6 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の
患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し
ている場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,617点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,477点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,449点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,311点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,335点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,197点
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に
掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 在宅患者緊急入院診療加算
ハ 診療録管理体制加算
ニ 医師事務作業補助体制加算
ホ 電子的診療情報連携体制整備加算
ヘ 乳幼児加算・幼児加算
ト 特定感染症入院医療管理加算
チ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
リ 特殊疾患入院施設管理加算
ヌ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ル 看護配置加算
ヲ 看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
ワ 地域加算
カ 離島加算
ヨ 療養環境加算
タ HIV感染者療養環境特別加算
レ 特定感染症患者療養環境特別加算
ソ 特定薬剤治療環境特別加算
ツ 重症者等療養環境特別加算
ネ 強度行動障害入院医療管理加算
ナ 栄養サポートチーム加算
ラ 口腔管理連携加算
ム 医療安全対策加算
ウ 感染対策向上加算
ヰ 患者サポート体制充実加算
ノ 報告書管理体制加算
オ 身体的拘束最小化推進体制加算
ク 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
ヤ 地域支援・医薬品供給対応体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く
。)
マ バイオ後続品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
ケ データ提出加算
フ 入退院支援加算(1のハ又は2のロに限る。)
コ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
エ 認知症ケア加算
テ 排尿自立支援加算
ア 協力対象施設入所者入院加算
8 注6、注13又は注14に規定する点数を算定する患者に対して行った第3部検査
、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の他の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、看護補助加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。この場合において、注10に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。
イ 14日以内の期間 146点
ロ 15日以上30日以内の期間 121点
ハ イ及びロ以外 50点
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1 176点
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2 161点
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3 151点
ロ 15日以上30日以内の期間
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1 151点
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2 136点
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3 126点
ハ イ及びロ以外
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1 60点
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2 55点
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3 51点
11 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、夜間看護体制加算として、入院初日に限り161点を所定点数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の入院基本料(注2の規定により算定される入院基本料及び注5に規定する特定入院基本料を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
13 当該病棟に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(脳卒中又
は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し
ている場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,464点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,339点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,312点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,187点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,208点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,083点
14 当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区
分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血漿交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(注6及び注13に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し
ている場合 1,681点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,507点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,388点
通知
(1) 障害者施設等入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の月平均夜勤時間超過
減算により算定するものから構成され、「注1」の入院基本料については、それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の月平均夜勤時間超過減算については、届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について算定する。
(2) 当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全て
について同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。
(3) 「注3」、「注9」及び「注 10」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規
定する起算日とする。
(4) 「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の
医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者を、障害者施設等で受け入れた場合に入院初日に算定する。
(5) 「注5」に規定する特定患者は、特定入院基本料を算定すること。
(6) 特定患者とは、90 日を超える期間、同一の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機
関を含む。)の一般病棟(障害者施設等入院基本料を算定する病棟に限り、一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料を除く。)に入院している患者であって、当該 90 日を経過する日の属する月(90 日経過後にあってはその後の各月とする。以下、下の表において単に「月」という。)に下の表の左欄に掲げる状態等にあって、中欄の診療報酬点数に係る療養のいずれかについて、右欄に定める期間等において実施している患者(以下「基本料算定患者」という。)以外のものをいう。なお、左欄に掲げる状態等にある患者が、退院、転棟又は死亡により右欄に定める実施の期間等を満たさない場合においては、当該月の前月に基本料算定患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととする。
状 態 等 診療報酬点数 実施の期間等
1 難病患者等入院診療加算 難病患者等入院診療加算 当該加算を算定している期間
を算定する患者
2 重症者等療養環境特別加 重症者等療養環境特別加算 当該加算を算定している期間
算を算定する患者
3 重度の肢体不自由者(脳 左欄の状態にある期間
卒中の後遺症又は認知症の
患者であって、その発症前
は重度の肢体不自由者でな
かった患者を除く。)、脊
髄損傷等の重度障害者(脳
卒中の後遺症又は認知症の
患者であって、その発症前
は脊髄損傷等の重度障害者
で な か っ た 患 者 を 除
く。)、 重度の意 識障害
者、筋ジストロフィー患者
及び難病 患者等( ※1参
照)
4 悪性新生物に対する治療 動脈注射 左欄治療により、集中的な入
(重篤な副作用のおそれが 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 院加療を要する期間
あるもの等に限る。)を実 点滴注射
施してい る状態( ※2参 中心静脈注射
照) 骨髄内注射
放射線治療(エックス線表在
治療又は血液照射を除く。)
5 観血的動脈圧測定を実施 観血的動脈圧測定 当該月において2日以上実施
している状態 していること
6 リハビリテーションを実 心大血管疾患リハビリテーシ 週3回以上実施している週
施している状態(患者の入 ョン、脳血管疾患等リハビリ が、当該月において2週以上
院の日から起算して 180 日 テーション、廃用症候群リハ であること
までの間に限る。) ビリテーション、運動器リハ
ビリテーション及び呼吸器リ
ハビリテーション
7 ドレーン法若しくは胸腔 ドレーン法(ドレナージ) 当該月において2週以上実施
又は腹腔の洗浄を実施して 胸腔穿刺 していること
いる状態 腹腔穿刺
8 頻回に喀痰吸引・排出を 喀痰吸引、干渉低周波去痰器 1日に8回以上(夜間を含め
実施している状態(※3参 による喀痰排出 約3時間に1回程度)実施し
照) 気管支カテーテル薬液注入法 ている日が、当該月において
20 日以上であること
9 人工呼吸器を使用してい 間歇的陽圧吸入法、体外式陰 当該月において1週以上使用
る状態 圧人工呼吸器治療 していること
人工呼吸
10 人工腎臓、持続緩徐式血 人工腎臓、持続緩徐式血液濾 各週2日以上実施しているこ
液濾過又は血漿交換療法を 過 と
実施している状態 血漿交換療法 当該月において2日以上実施
していること
11 全身麻酔その他これに準 脊椎麻酔
ずる麻酔を用いる手術を実 声門上器具又は気管挿管によ
施し、当該疾病に係る治療 る気道確保を伴う閉鎖循環式
を継続している状態(当該 全身麻酔
手術を実施した日から起算
して 30 日 までの 間に限
る。)
※1 3の左欄に掲げる状態等にある患者は具体的には以下のような状態等にあるものを
いう。
a 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は
重度の肢体不自由児(者)でなかった患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由者」
という。)及び脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症又は認知症の患者であっ
て、その発症前は脊髄損傷等の重度障害者でなかった患者を除く。以下単に「脊髄
損傷等の重度障害者」という。)
なお、脳卒中の後遺症及び認知症の患者については、当該傷病が主たる傷病であ
る患者のことをいう。
b 重度の意識障害者
重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。なお、病因が脳卒中の後遺症であ
っても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGC
S(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
c 以下の疾患に罹患している患者
筋ジストロフィー、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、
脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステー
ジ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮
症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プ
リオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄
性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎及びもやもや病(ウ
イリス動脈輪閉塞症)
※2 4の「重篤な副作用のおそれがあるもの等」とは、以下のものである。
a 肝障害、間質性肺炎、骨髄抑制、心筋障害等の生命予後に影響を与えうる臓器障
害を有する腫瘍用薬による治療
b 放射線治療
c 末期の悪性新生物に対する治療
※3 8に係る喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を算定した場合は、当該喀
痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を頻回に行った旨、その実施時刻及び実
施者について診療録等に記載すること。
(7) 基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用す
る薬剤、特定保険医療材料又は「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については特定入院基本料に含まれる。なお、特定入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特定入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。
(8) 「注6」に定める脳卒中を原因とする重度の意識障害によって当該病棟に入院する患者、
「注 13」に定める脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)及び「注 14」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注6」又は「注 13」に規定する点数を算定する患者を除く。)については、「A101」療養病棟入院基本料における医療区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)の例に従い、「注6」及び「注 13」については、当該患者ごとに各医療区分に相当する所定点数を算定し、「注 14」については、疾患・状態の医療区分2又は処置等の医療区分2(以下「医療区分2」という。)に相当する患者である場合に配置基準に応じて所定点数を算定する。その際、当該患者の疾患及び状態の該当する医療区分の項目について、医療機関において診療録等に記録する。
(9) 「注6」、「注 13」又は「注 14」に定める所定点数を算定する場合は、第2章特掲診療
料の算定については、「A101」療養病棟入院基本料の規定に従って算定し、第1章第2部第2節入院基本料等加算については、障害者施設等入院基本料の規定に従って算定する。
(10) 平成30 年3月 31日時点で、継続して6月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害により
障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、引き続き当該病棟に入院しているもの、令和4年3月 31 日時点で脳卒中又は脳卒中の後遺症により障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、引き続き当該病棟に入院しているもの、令和6年3月 31 日時点で障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注6」又は「注 13」に規定する点数を算定する患者を除く。)であり、引き続き当該病棟に入院しているもの及び令和8年3月 31 日時点で廃用症候群により障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、引き続き当該病棟に入院しているものについては、疾患・状態の医療区分3又は処置等の医療区分3(以下単に「医療区分3」という。)の患者に相当するものとみなす。なお、脳卒中を原因とする重度の意識障害によって障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、その疾患及び状態等が医療区分3に規定する疾患及び状態等に相当するものについては、「注6」の規定によらず、障害者施設等入院基本料に規定する所定点数を算定する。
(11) 障害者施設等入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加
算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(12) 「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助・患者ケア体制充実加算は、
当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして(以下「みなし看護補助者」という。)計算することができる。ただし、基本診療料の施設基準等の第五の七の(7)のロ、(8)のイの①((7)のロに限る。)、(8)のロの①((7)のロに限る。)及び(8)のハの①((7)のロに限る。)に定める夜勤を行う看護補助者の数は、みなし補助者を除いた看護補助者を夜勤時間帯に配置している場合のみ算定できる。
(13) 「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助・患者ケア体制充実加算を
算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については、「A101」療養病棟入院基本料の(21)の例による。
(14) 「注 10」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者
ケア体制充実加算1又は看護補助・患者ケア体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助・患者ケア体制充実加算3を算定すること。この場合において、看護補助・患者ケア体制充実加算3の届出は不要である。ただし、実施した身体的拘束が基本診療料施設基準通知の別添2の第1の7の(8)のアからウまでのいずれかに該当する場合は、身体的拘束を実施した日に含めない。
(15) 「注 14」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J
039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者とは、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流が継続的に行われているものとする。なお、「注 14」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者と特定患者のいずれにも該当する場合においては、「注5」に規定する特定入院基本料を算定する。