令和08年医科診療報酬点数表 / 第1章 基本診療料 / 第2部 入院料等 / 第2節 入院基本料等加算 / 区分

A200 急性期総合体制加算(1日につき)

1 急性期総合体制加算1

イ 7日以内の期間 530点

ロ 8日以上11日以内の期間 290点

ハ 12日以上14日以内の期間 210点

2 急性期総合体制加算2

イ 7日以内の期間 470点

ロ 8日以上11日以内の期間 230点

ハ 12日以上14日以内の期間 150点

3 急性期総合体制加算3

イ 7日以内の期間 440点

ロ 8日以上11日以内の期間 200点

ハ 12日以上14日以内の期間 120点

4 急性期総合体制加算4

イ 7日以内の期間 360点

ロ 8日以上11日以内の期間 150点

ハ 12日以上14日以内の期間 90点

5 急性期総合体制加算5

イ 7日以内の期間 300点

ロ 8日以上11日以内の期間 120点

ハ 12日以上14日以内の期間 60点

注 総合的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療を提供する体制、医療従事者の負
担の軽減、処遇の改善に対する体制並びに地域の医療を支える体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期総合体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。

通知

急性期総合体制加算は、総合的かつ専門的な急性期医療を 24 時間提供できる体制及び手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績並びに医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制等を評価した加算であり、入院した日から起算して 14 日を限度として当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。