80点
注 在宅医療並びに介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームの後方支
援を担う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、包括期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
通知
包括期充実体制加算は、医療・介護の複合的なニーズを有する高齢者の緊急入院を積極的に受け入れる等、地域において在宅医療や介護保険施設等の後方支援を担う体制を確保する観点から、こうした患者の緊急入院の受入等に係る実績及び円滑な入退院支援等に係る平時からの連携体制の構築を評価したものであり、入院した日から起算して 14 日を限度として所定点数を算定する。