1 看護・多職種協働加算1 277点
2 看護・多職種協働加算2 255点
注 看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助を
行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一般入院料4を算定している患者については看護・多職種協働加算1を、急性期病院B一般入院料を算定している患者については看護・多職種協働加算2を、それぞれ所定点数に加算する。
通知
(1) 看護・多職種協働加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関において、看護職員を
含む多職種が専門性に基づく適切な役割分担のもとに協働することで、適時適切な指導及び診療の補助を実施し、入院患者のADL等の機能低下を防ぎながら質の高い医療を提供する体制を評価するものである。
(2) 看護・多職種協働加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護職員、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士及び臨床検査技師の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員(「A207-3」急性期看護補助体制加算における看護補助者とみなして計算している看護職員を除く。)は、当該加算における看護職員として計算することができる。
(3) 看護・多職種協働加算において配置された職員は、病棟配置の看護職員等と協働して、
適切に患者の状態等を共有したうえで、当該病棟に入院中の患者のADL等の機能の維持、向上や早期退院を目的とし、各医療職種の専門的観点を踏まえて、適時適切な指導又は医師の指示に基づく診療の補助を行うこと。各医療職種の業務は、以下のアからエまでを参考に、各医療職種の合意を得たうえで行われること。なお、患者の入院生活に照らしてその時間帯に行うことが適切であると考えられる業務を行う場合には、日勤時間帯以外においても多職種で協働することが望ましい。患者に直接指導を行った場合は、その要点を簡潔に診療記録等に記載すること。
ア 看護職員は、入院患者に対する看護を行うこと。
イ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、各々の職種の専門性に基づき、入院患者
の移動・食事等のADLを含む入院中のあらゆる動作やコミュニケーションについて、随時、入院生活で患者が実際に活動する場面に合わせた評価、指導、患者自らが生活動作を行えるようになるための支援等、患者の機能の維持や向上に資する関与を行うこと。なお、訓練室でリハビリテーションを行っている患者の場合、訓練室でのリハビリテーションの状況を踏まえてこれらの関与を行うこと。
ウ 管理栄養士は、入院生活で患者が実際に食事や活動する場面を活用して、食事状況の
観察、食欲やし好の確認、必要栄養量や摂取栄養量の評価、食事変更の提案、食形態の調整、食事に関する相談対応等の関与を行うこと。なお、別に入院栄養食事指導が行われている患者の場合は、指導の状況を踏まえてこれらの関与を行うこと。
エ 臨床検査技師は、適時の検体検査等の実施、結果の確認、異常値等の報告、検査室等
病棟外で行うべき検査の調整等、検査の円滑な実施に資する業務を行うこと。
(4) 看護・多職種協働加算において配置された者は、病棟における業務に従事している時間
において、原則として第2章特掲診療料の点数は別に算定できない。ただし、常態として勤務時間の大部分は病棟に配置され、第7部第1節リハビリテーション料(「H004」摂食機能療法を除く。)の算定を行わない者に限り、「H004」摂食機能療法の算定は可能である。なお、病棟における業務に従事している時間に、「B005」退院時共同指導料及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料に係る指導等に従事することは差し支えない。
(5) 看護・多職種協働加算において配置された者は、第1章第2部入院料等において配置が
求められている従事者として従事することはできない。